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動画制作の勘定科目は?

動画制作の勘定科目は?

動画制作を行う際、どのような費用が経費として計上できるのか、そしてそれぞれをどのような「勘定科目」に振り分けるべきか、迷ってしまうことはありませんか?この記事では、動画制作に関連する費用を、具体的な勘定科目に分けて解説していきます。

動画制作の依頼料(勘定科目:外注費)

動画編集者や制作会社への依頼料、出演者の出演料などはすべて外注費にあたります。

また、動画編集の依頼については源泉徴収が不要です。

機材費(勘定科目: 工具器具備品)

動画制作において、カメラやマイク、照明機材などの購入は欠かせません。このような機材は、原則として「消耗品費」に計上します。

取得価額が10万円以上、耐用年数が1年以上のものは「工具器具備品」になります。例えばカメラはこれらの要件を満たすことが多いため工具器具備品になることが多いでしょう。

また、高価な機材(例:30万円以上のカメラなど)は固定資産扱いになり、減価償却の対象となる可能性があるため、税理士に確認するのがおすすめです。

ソフトウェア費用(勘定科目: 消耗品費 or 雑費)

動画編集ソフトや音楽制作ソフトなど、使用頻度が高いソフトウェアも経費として計上できます。年間契約の場合や購入したライセンスは「消耗品費」や「雑費」に分類されることが多いです。

例えばAdobePremiere Proをサブスクリプション契約した場合、その勘定科目は消耗品費になります。

サブスクリプションサービス(勘定科目: 通信費)

クラウドストレージやチャットツールなどのサブスクリプションなどは、「通信費」として計上します。月額のサブスクリプションは、動画制作に欠かせないサービスの一部として利用されることが多く、定期的な費用として経費に含められます。

例)
・ChatWork
・Zoom
・GoogleDrive
・LINE公式

スタジオやロケーションのレンタル費用(勘定科目: 賃借料)

動画撮影のためにスタジオをレンタルしたり、外で撮影するために特定のロケーションを借りる場合、その費用は「賃借料」として計上することができます。

他にも雑費や支払手数料で計上することもできますが、継続的な使用を見込む場合はどれかに統一したほうが振り返りやすくなるでしょう。

「賃借料」のほうがスタジオをレンタルするというイメージに近いため記憶しやすいと考え、本記事では賃借料を推奨しています。

交通費・移動費(勘定科目: 旅費交通費)

ロケ撮影や出演者の移動にかかる費用は「旅費交通費」に計上します。公共交通機関の利用や、タクシー代、宿泊費なども旅費交通費に含めることができます。

広告費(勘定科目: 広告宣伝費)

完成した動画をSNSやYouTubeなどで配信する際、広告を使ってプロモーションを行うこともあるでしょう。その場合、広告にかかる費用は「広告宣伝費」として経費に計上できます。広告キャンペーンの費用も同様に処理されます。

小物や衣装の費用(勘定科目: 消耗品費)

動画撮影の際に使用する小物や衣装、または撮影に必要な道具類は「消耗品費」として経費処理します。これらは使い捨てや比較的短期間での使用が前提となるため、この科目で仕分けるのが一般的です。

例)
・演者の衣服
・撮影セットに配置させるインテリアなど
・グリーンバック撮影に必要なシート

保険料(勘定科目: 保険料)

高価な撮影機材や、撮影中のトラブルに備えて保険に加入する場合、保険料も経費として処理可能です。これはそのまま「保険料」という勘定科目に仕分けます。

書籍や講座、オンラインサロンなど情報購入(勘定科目: 新聞図書費、研修費)

動画制作に必要な知識やスキルを学ぶために購入した場合、勉強や自己研鑽の一環として「研修費」に含めることができます。例えば、映像編集や撮影技術に関する専門書の場合、研修費として扱うことが多いです。

単純に書籍の購入に関連する勘定科目として「新聞図書費」に計上することも一般的です。これは、業務に関わる書籍全般に使える科目で、動画制作関連の資料としての書籍もこれに該当します。

基本的にはこのどちらかに分類して問題ありません。

経費処理のポイント

動画制作においては、様々な費用が発生します。これらを適切な勘定科目に振り分けて経費処理することで、コスト管理をしっかり行い、事業を健全に運営していきましょう。

また、勘定科目には〇〇は●●●でないといけない、というものではなく複数の選択肢があるものも少なくありません。そのような場合は事前にルールを設け統一させておくことが重要です。

私の場合、どういったときにどの勘定科目を使うのかスプレッドシートにメモして毎月そのシートを見ながら仕分け作業を行なっています。
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